1971-02-17 第65回国会 衆議院 文教委員会 第2号
そのときに、学校教育法の一部を改正して各種学校の法的地位の確立はぜひやってもらいたい、その際、外人学校であるとか教頭の地位とか各種学校とは何ら関係のないような法改正までくっつけてくると各種学校の要望にこたえることもできないから、これは切り離してやってもらいたいということをお願いしたのでありますが、大臣も私の要請を大体了解したと私は見ておったのでございます。
そのときに、学校教育法の一部を改正して各種学校の法的地位の確立はぜひやってもらいたい、その際、外人学校であるとか教頭の地位とか各種学校とは何ら関係のないような法改正までくっつけてくると各種学校の要望にこたえることもできないから、これは切り離してやってもらいたいということをお願いしたのでありますが、大臣も私の要請を大体了解したと私は見ておったのでございます。
ですから、これを片づけるには確かにいろいろ問題もあるかもしれませんけれども、外人学校とか教頭の地位とかいうことと別にして、これだけ単独に出されれば、私はだれも反対する者はないと思うのですね。だれも反対する者はないものが通らないことはないと思うので、私はまず通ると思うのです。教特法の問題はあるかもしれませんけれども、通ると思うのです。この点、どうなのですか、はっきり言ってください。
しかし、外人学校という問題を取り上げてみますと、外人学校というものを各種学校の中に入れておいたことがそもそも間違いなんだと私は思います。ですから、このだれも異存のない各種学校のことをやろうとすると、その中にいままで不合理にも包含されておった外人学校の問題がここへ出てくるわけですね。これとくっつくものだから、なかなかこの法案の処理ができない。
しかし、この中に含まれている外人学校については旧法を生かしておくということで運営もできるわけですから、そういうふうな考えますじゃなくて、坂田さん、やるならやる、やらないならやらない、イエスかノーか、どっちかだ。
私はほかのむずかしいことで、外人学校をどうしろとか、教頭の問題をどうしろとか、そういう政策あるいはその党によっていろいろ考え方の違う問題についてあなたを責めていません。これはだれも異存がないのです。社会党だってそうですね。
あなたのように、文部大臣、日韓条約のあと始末というのは、実は外人学校法をつくり、朝鮮人の自主性を認めず、民族教育を規制していこう、これがねらいだということははっきりするわけです。しかし、この反動的文教政策は、外部だけじゃなしに、当然国内の教育行政の面にもあらわれずにはおかないと考えます。 そこで、次に私は教科書検定問題を中心に、政府の教育行政についてお尋ねをいたします。
ですから、間違ったものをくっつけているからいけないのですから、離して、別に外人学校を規定する法律をつくられ、そうして、大臣も、決して圧迫するのではなくて、民族教育を保護するのだということを言われておるわけでありますから、その趣旨を十分その法案に盛られて国会に提出される。
○犬丸説明員 私どものほうで考えております外人学校制度に関する限りにおきましては、おっしゃいましたような方向で考えております。
まず、この課程等の種類の一番下にあります補習学校とか、外人学校、これはここに言う職業技術を目的とするもの、こういう範疇から省かれます。なお、この中には単なる趣味、娯楽のための教育を行なっておるものもございます。そういうものも省かれます。